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​会員規約

MICHEAT隊員(以下、甲という)と、MICHEAT®︎(以下、乙という)は、乙が甲に対してトレーニング指導(以下、「レッスン」ということがあります。また、本契約の契約者のうち、受講者を「隊員」といいます。)を行うにあたり、以下の通り契約します。

第1条 指導時間

  1. 1回のレッスンは30分とします。

  2. 開始から5分及び終了前5分はトレーニングの効果を最大限に発揮するとともに怪我・病気を予防するため、柔軟体操・深呼吸・整理体操等の身体の回復に充てるものとします。
     

第2条 契約期間及び実施回数

  1. 本契約の履行にあたり、料金体系(甲が乙に支払う額)は以下の通りとします。グループレッスン月額 受け放題 12,800円(税込)

  2. 本契約の有効期間は、契約日から契約日の月の末日までとします。

  3. 各月のコースの選択は、甲乙が事前に協議の上、甲が乙に該当月の14日前までに申し入れるものとします。

  4. 本契約は甲乙のいずれからも特別の申出がない場合、さらに1ヶ月更新されるものとし、以後も同様とします。

  5. 甲乙は本契約を終了しようとするときは、終了しようとする月の15日までに相手方に申し入れることとします。この場合、終了を申し出るものは相手方の求めに応じてLINE、メール、FAX、書面その他記録に残る形式での意思表示を提供する義務を負います。
     

第3条 指導の実施場所

本契約においてトレーニング指導を実施する場所は、乙がその都度指定できるものとします。乙は、各種トレーニング、運動に適した場所を用意する義務を負います。

第4条 指導の実施場所

本契約に基づくトレーニング指導の指導料及び支払い方法は次の通りとします。

  1. 指導料 第2条1項に記載の通り

  2.  支払い方法 指導料は前払いを原則とし、甲はトレーニング実施日の前月15日までに、支払いを完了させるものとする。支払いの際に発生する必要な手数料等は甲の負担とする。
    ​(ア)銀行振込による場合

     (イ)クレジットカード決済の場合
​              乙が甲に別途支払い方法を書面(電磁的記録による方法を含む。以下同じ)にて提示するものとします。

 

第5条 問診票の提出およびコンディションの申告

  1. 甲はトレーニングの実施に先立ち、乙に健康状況を申告するものとします。この場合、書面である必要はありません。

  2. 甲はトレーニングの実施に先立ち、トレーニング実施当日のコンディションを乙に申告するものとします。

  3. 怪我・事故等の発生を防ぐため、乙はトレーニング中、甲の体調およびコンディションにトレーナーとして求められる水準の注意を払うものとします。

  4. 甲は、乙からコンディションの申告を求められたときは、直ちに偽りなく乙に申告する義務を負います。
     

第6条 免責

  1. 甲は最新の注意を払ってトレーニングを行うものとし、トレーニング中に甲に生じた事故及び怪我については、乙は一切責任を追わないものとします。
    ただし、怪我又は自己の原因が乙の故意または重過失にある場合にはこの限りではありません。

  2. 乙は、危険防止やトレーニング指導に必要な範囲において、相当と認められる態様で甲の身体の予告なく接触する場合があります。
     

第7条 信義則・個人情報の取扱い

  1. 甲・乙は、トレーニングが相互の信頼関係の下に成り立つものであることを理解し、信義誠実の原則に基づき行動する義務を負います。

  2. 甲・乙は、本契約により知り得た相手方の名前、電話、住所、生年月日、血液型(以下、個人情報という)や、トレーニング場所、契約の内容の一部または全部を他人に口外しないこととします。

  3. 甲は、乙の許可なく、トレーニングの情報(トレーニング内容、料金体系、トレーニング場所、その他トレーニングに関わる一切の情報をいう)の一部または全部を、SNSにアップロードしないこととします。このことは、SNSアカウントが不特定多数が閲覧できるアカウント(公開アカウント)であるか、甲が承認した一部のユーザーしか閲覧できない制限アカウント(いわゆる“鍵アカ”)であるかを問いません。
     

第8条 更新・退会・契約解除について

  1. 甲・乙から申し出がない場合、本契約は1ヶ月毎に自動で更新されるものとします。

  2. 甲は、乙に申し出ることにより、何時でも退会することができます。

  3. 退会した場合、退会の意思表示をした月の末日を経過した時点で契約は終了となります。

  4. 甲から乙に一度支払われた金員(報酬や実費等の名目種別を問わない)は、いかなる理由があっても返金いたしません。

  5. 甲が以下の各号のいずれかに該当したときは、乙は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げません。

①本契約の一つにでも違反したとき。

②支払いの履行が遅れたとき。

③非行が確認されたとき。

④乙及び乙が所有・占有・使用する施設並びに器具に損害を与えたとき。

⑤第三者に損害をあたえたとき。

⑥信頼関係が破壊されたとき。

⑦その他、本会員としてふさわしくないと乙が判断したとき。
 

第9条 規定外事項

  1. 本契約に定めていない事項については、甲乙双方が誠意をもって協議の上決定するものとします。

  2. 本契約の内容は、予告なく変更される場合がある。その場合、乙は甲に速やかに通知したうえで、変更の内容を説明し、甲の承認を得るものとします。
     

第10条 合意管轄

甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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